職安の賢い利用術〜ハローワークと失業保険・雇用保険〜 | ||||
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その他手続き編 「失業保険と扶養について」「会社辞めると扶養に入れない?!」 これって、半分正解で、半分間違いなんです。 会社を辞めたら、社会保険も切り替えんとアカンし、、、 だったら会社を辞めて、例えば旦那さんの扶養に入れてもらえるかなぁって 思っている人いますよね、もちろん。 ・・・ちょっとココで勉強していってくださいな! ★その他手続き編 →健康保険に入ろう! →年金を払おう! →税金を納めよう! →失業保険と扶養について ぶっちゃけ、扶養っていうのは、二つの意味あるんですわ。 『社会保険に関する扶養』と『税法上の扶養』です。 その二つの違いを理解して、お得に扶養されてくださいね!(笑) 社会保険に関する扶養(健康保険上の扶養) 社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、 年間収入が130万円未満であることが条件となってます。 ・・・でかいつまんでいうと、、、 失業給付の支給日額が3,612円以上の場合、被扶養者とは認定されません。 (よって国民年金の第3号被保険者になることもできません。) 【※3,612円 → 130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611.1円】 ちゅうわけで、失業保険の受給中は、扶養に入れませんので、 国民健康保険や健康保険組合の任意継続に加入しなければなりません。 ただし、給付制限期間中は収入がないので扶養に入れます! なので、面倒ですが、条件によっては扶養に出たり入ったりを繰り返す方がいいですね。 たった3ヶ月でも少しでも損しないようにしましょうね。 税法上の扶養(所得税の扶養) この扶養ってのは、また別の話なんですわ。 ずばり、、、 年間収入が給与所得だけなら103万円以下(失業保険は除きます)だったら、 扶養になることはできます。 「やったー、ラッキー!!」 っていうのは、ちょっと早いんですわ。 例えば、4月に退職するとしても、1〜4月までの給与はカウントされてしまうので、 それが103万円をすでに超えていたら、扶養は抜けることになりますからね。 というわけで、意外とアウトになる人も多いと思います。 ちょっとややこしいけど、ご注意してくださいね。 → NEXT バリバリ「再就職活動編」へ進む! →その他手続き編トップへ戻る |
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