職安の賢い利用術〜ハローワークと失業保険・雇用保険〜 | ||||
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その他手続き編 「色々な手続きしましょう!」「健康やから、医療保険なんていらん!」 会社を辞めるときは、健康保険証を返却しましたよね。 ということは、退職した翌日からは会社の健康保険使えないんですよ。 風邪ひいたとしても、今まで1000円やったのが、3000円は払わんとアカンのです! そこで、会社を辞めた人は絶対に保険に入らんとアカンのです。 ★その他手続き編 →健康保険に入ろう! →年金を払おう! →税金を納めよう! →失業保険と扶養 社会保険って、ホントややこしいです、、、 第一、名前がややこしい、、、 国民年金、厚生年金、健康保険、国民健康保険、、、 そのなかでも、医療、、、病気や障害に関する社会保険が、医療保険です。 ここで、意外と勘違いしている人が多いのですが、、、 「国民は原則的に、何らかの医療保険に入らなければならない!」 のです、、ハイ。 これを、国民皆保険制度っていってたりします。 残念ながら、ココは、けちれません。 「ケガなんてしたことないから、無視する!!」 といいたいところですが、払わなかったら、病気や怪我、障害の場合、 とても大変になってしまいます。 じゃぁ、やめたらどうなるんだろう? 簡単にいうと、以下のどちらかです、ハイ。 @国民健康保険(通称:国保)に加入する。 A会社の健康保険を任意で継続する。 @の国民健康保険は、自営業者や学生など、職域保険(会社の健康保険など)に 加入していない人全員が入るものです。 ちなみに、医療費の自己負担額は、会社の健康保険と同じ3割。 加入手続きは、住所地の市区町村で行います。 (その際、印鑑、退職証明書(離職票など)、身分証明書などが必要です) なお、前年の収入により決まってきますが、保険料は各自治体で異なりますので、 住所地の保険料をチェックしてみてください! Aは『任意継続被保険者制度』というもので、退職後2年までは、 会社の健康保険が使用できるというものです。 条件としては、被保険者期間が継続して2ヶ月以上あることです。 まぁ、雇用保険をもらえる人は、間違いなく継続できます。 (手続きは、退職の翌日から20日以内にしないとだめなので、ご注意を!) この保険を任意継続すれば、医療費の自己負担額は在職中と同じ、 しかも会社の健康保険なので、会社の保養所が利用できたり、 会社が実施する健康診断にも参加できたりするのです。 「じゃぁ、任意継続の方が得?」 ・・・うーん、ここが少し悲しいところ。 在職時と異なり、退職すると保険料が全額自己負担になります。 会社と折半して払っていたのであれば、全額自己負担になるので、 以前よりも保険料が高くなります。 以下のサイトを参考に、ご自分の保険料をチェックしてみてください。 参考:社会保険庁(厚生年金・政府管掌健康保険の標準報酬月額・保険料額表) ・・・で、結論として、どちらがいいかというと、微妙に難しいですが、、、 だいたいのケースでは、任意継続の方が安く、特典も大きいかなと思います。 (出産一時金や、各種福利厚生など、、、) といっても、国保は、、、自治体により大きく異なるので、注意! というのも、ちなみに、国民健康保険の場合、保険料の減額・減免等の措置があります。 (他にも、裏技があるのですが、、、それはいずれの機会に、、、) なかなか認めてもらえないのですが、特に失業というケースに関しては、 免除が摘要されるケースもありますので、役所でチェックしてみてください。 「なになに?! もっと勉強しておく?!」 そんな人はコチラも要チェックです! 雇用保険・健康保険・年金こんな場合は? さて、準備ができたら、次のステップへ! → NEXT 「年金を払おう!」 →その他手続き編トップへ戻る |
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