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失業保険編 「失業保険のもらい方を勉強するでぇ!」


「派遣社員、契約社員でも、
 もっ、もしかして失業保険もらえる?!」



ハイ、もらえますよ!

でも、条件があったり、ちょっとややこしかったりします。
すべての人が当てはまるわけじゃないかもしれませんが、是非チェック!





★失業保険編

→失業とは?  →会社都合?自己都合?  →お金もらおう!
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→派遣社員、契約社員でも失業保険もらえる?!



「契約社員や派遣社員は、失業保険ってもらえないしなぁ、、、」

・・・そんなことありませんよ!

まずは適用条件さえ満たせば、雇用保険に入ることできます。
ちょっとそこのアナタ!

アルバイトだって、パートタイマーだって、派遣社員、契約社員だって、
失業保険もらえる可能性あります!雇用保険ゲットできるかもよ!




というわけで、まずは雇用保険の被保険者になれる適用条件を見てみましょう!
この条件はぶっちゃけ共通です。

 1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。


ちなみに、派遣社員や契約社員などの場合に多いのですが、
以下のような場合も基本的には認められます。

雇用期間の定めのない契約や、1年契約の場合の他、1年未満の有期契約であっても、
雇入れの目的、その者と同様の契約で雇用されている他の労働者の状況等からみて、
契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合


ですので、正社員と同じように働かされている人は、まずOKですよね。
泣き寝入りは禁物ですねぇ。


といっても実際は派遣社員や契約社員の場合は、雇用保険の適用については、
派遣会社から自動的に案内があるとは思いますが、、、



・・・が、自動的に案内がないであろうと思われるのがアルバイトやパートです。

「どうせ時間も短いし、、、会社も何もいってこないし、、、無理やろなぁ、、、」

って、そんなことはありません!
アルバイトでも、「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できます!

アルバイト、パートタイマーとして働いている場合
(短時間就労者の失業保険:短時間労働被保険者)


 1週間の所定労働時間が30時間以上 → 一般被保険者(いわゆる普通の被保険者)
 1週間の所定労働時間が20時間以上 → 短時間労働被保険者

ちなみに、短時間就労者とは、通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ1週間の所定労働時間が40時間未満である者をいいます。


この場合、被保険者期間の算出方法が変わってきます!

短時間労働被保険者であった期間についての被保険者期間の計算

短時間労働被保険者でなくなった日の前日から遡って1カ月ごとに区切っていき、
このように区切られた1カ月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、
その1カ月の期間を被保険者期間の2分の1カ月の期間として計算します。


ちなみに、、、

一般被保険者であった期間についての被保険者期間の計算

短時間労働被保険者でなくなった日の前日から遡って1カ月ごとに区切っていき、
このように区切られた1カ月の期間に賃金支払基礎日数が14日以上ある場合に、
それを、1カ月の期間として計算します。


つまり、短時間労働被保険者の場合、12ヶ月間の被保険者期間がないと、
一般被保険者の6ヶ月分に相当しないことになります!


ですので、アルバイトなどでは要注意ですからね!




さて、、、次は、肝心の失業保険の給付について、、、

これは全員同じ条件なのですが、、、辞める前に、もう一度確認しましょう!
失業して、失業給付(失業保険)をもらうためには、以下の二つの条件が必要です。

 @雇用保険の被保険者であること
 A被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること
 (一般被保険者換算で6ヶ月以上→短時間労働被保険者で12ヶ月以上)


そんでもって、大きな要素を握っているのが、退職理由です。
ハイ、会社都合とか自己都合とかいうやつですね。


・・・で、派遣社員や契約社員の場合、どうなるかというと、大きく分けてこうなります!


○契約期間中の離職の場合

 離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
 離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)


○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)

 離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
 離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし


○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)

 離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
 離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし


★注意:上記は場合によって大きく異なりますので、詳細はハロワで確認してください。





※給付制限について:追記

派遣社員で契約期間満了による退職の場合は、場合によっては給付制限なしと書きましたが、
実は大きな注意点があります。

契約期間満了でも、退職後すぐに自分から派遣先に離職票を要求すると、
自己都合退職扱いの離職票が送られてくる場合があります!


となると、自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間が発生します。

じゃぁ、どないしたらええのかというと、1つは、、、
『自分から離職票を請求せずに、一ヶ月間待つ』ことなんです。


この1ヶ月というのは、ぶっちゃけ派遣元などが暫定的に決めているんですわ。

そもそも、契約期間が満了した時点で失業に違いないのですが、移行期間というか、
(派遣元が)新しい仕事を手配するための情状酌量期間というか、、、になってます。

つまり、派遣元が仕事を1ヶ月間探してみたけど、やっぱり仕事がなかったから、
やっぱり失業でしたわ、、、っていう期間なんです。

・・・そんで便宜上、そうなっているというか、、、

そやけど、派遣社員としてはホンマやったら1ヶ月も待ってられへんちゅうねん。

だから、派遣元としては契約期間満了が来るのはわかっていることなので、
本来は早めに手を打つべきやしね。


よくあるパターンとして、契約期間満了後すぐに派遣元に離職票を請求すると、
なんとあろうことか、自己都合退職の離職票を送ってきたりするですねぇ、これが。

というわけで、派遣社員としては1ヶ月待つというのがあるんですけど、、、

それが、この一ヶ月待期という正体なんですわ。



ですが、私のクライアントの中にも派遣社員の方はいらっしゃるのですが、、、

派遣元によっては、契約期間満了後、次の仕事がすぐに決まりそうじゃないとわかると、
満了後すぐに、給付制限無しの離職票を送ってくれるところもあるようです。

だから、派遣社員の方で満了が近づいた方は、派遣元のコーディネーターの方に、
「次の仕事の具合はどうですか?」とか、「これで退職したらどうなります?」とか、
こっそり探りをいれてみるのもいいかもしれませんよね。


もしくは強行突破として、、、派遣会社に、、、軽く脅して(笑)、

「ハロワに相談します。」といって会社都合の離職票を交付してくれるように、
こっそりお願いするとか。

「ハロワから、そういわれました。」といって、こっそりお願いするとか、、、



★最後に注意

派遣社員、契約社員の失業保険の適用はホンマはややこしいです。

よくある会社都合・自己都合という分類のなかでも、給付制限のない自己都合、、、
なんてのが登場したりしますから。


まぁ、派遣社員の状況をよく考慮してくれてるんですよ、こう見えて。

というのも、3年以上派遣などで働いているということは、つまり正社員と同じである、、、
という風に考えられてるんですよね。

だから、会社からの一方的な契約終了は、すなわち解雇であると判断されるんです。

ただし、それでも派遣の場合は、少々やっかいですので、それぞれの詳細については、
ハロワなどに相談されるのがベストです。


まぁ、いずれにせよ、もらえるものは、たくさんもらっておきましょうね!





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