HOME
職安とは?
職安活用編
職安こらむ
職安所在地
職安FAQ
退職準備編
失業保険編
その他手続き編
再就職活動編
素敵な失業生活編
節約失業生活編
プロフィール
リンク
|
|
失業保険編 「退職理由とは?」
「会社都合?自己都合?なんじゃそりゃ?」
そういえば、あなたは、自分の退職理由がわかってますか?
「いやぁ、会社が嫌で、勝手に辞めるんだけど、、、」
でも、本当に、その理由でいいんですか?
退職理由によっては、数十万円、数百万円損するかもしれないんですよ!
★失業保険編
→失業とは?
→会社都合?自己都合?
→職安いこう!ハローワークいこう!
→バイトしよう!内職しよう!
→職業訓練学校へ行こう!
→求職活動しよう!
→派遣社員、契約社員の失業保険
昔は退職理由が何であっても、失業給付の日数が同じだったんですが、、、
最近の事情を考慮して、、、その仕事が嫌で辞めた人と(自己都合退職者)、
何らかの理由によって辞めざるを得なかった人とでは(会社都合退職者)、
給付日数などの条件が異なってくるんです。
・・・って簡単にいいましょう!
「会社都合の方が、自己都合より断然お得!」
・・・です。
自己都合退職の場合(例えば、仕事が嫌になって辞める、転職する)などでは、
会社都合退職の場合(例えば、倒産・解雇などによる)と比べると、、、
失業保険(失業給付)にあたって、以下のような違いがあります
・給付日数が異なる(会社都合より少ない)
→給付日数の違い
・退職後3ヶ月間の給付制限(失業保険がもらえない)
ちなみに、自己都合退職の場合、待機期間7日間+給付制限3ヶ月、、、
そして、さらに大事なことですが、失業認定日等の関係によって、、、
約4ヶ月間無収入となることを覚悟しないといけません。
また、もらうお金についても、例を挙げて考えてみると、、、
35歳で、6年間勤続して(雇用保険を6年間払って)辞める人の場合
→自己都合の場合 給付日数 90日 しかも3ヶ月給付制限あり
→会社都合の場合 給付日数180日
ちなみに、1日あたりの基本手当てが7,000円とすると、、、
実に、、、
「会社都合の方が、自己都合より、、、60万円も得!」
これは、非常に大きいと思いませんか?
もちろん、あきらかに自己都合の人はしょうがないとして、、、
意外にも会社都合にもかかわらず、自己都合だと思っている人も多いんです!
会社としては、会社都合で辞めさせるにもかかわらず、
自己都合として処理させるところもあるので、大いに勉強してください!!
はっきりって、泣き寝入りは損です!
なんとなくですが、失業者って、何かしら心に引け目を感じてしまうせいか、、、
パフォーマンスが下手な人が多いんです!
(・・・むろん、過剰にやれとはいいませんが(笑))
近年の失業状況の変化に伴い、、、役所だって変わってきています。
昔のように、頭が固く、何も認められないっていうのではなくなってきています。
お上も、ある程度は、労働者よりの立場を勘案しくれるっちゅう話ですわ。
だから、もし、あなたが、これらのケースに当てはまるのであれば、
十分に会社都合となる可能性があります!
これらの会社都合による退職者は、『特定受給資格者』といい、
雇用保険の基本手当の所定給付日数が一般の受給資格者と比べ手厚くなります。
是非参考にしてください!
会社都合と認められる可能性がある条件(特定受給資格者の判断基準)
平成21年3月31日以降の離職に適用される特定受給資格者と特定理由離職者の範囲の概要
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
→私のコメント!
1.「倒産」等により離職した者
(1)倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
→これはもう有無もいわさず、会社都合です、、、うむ(笑)
(2)事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
(3)事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
→おおむね往復4時間以上なら見込みありそうです。
2.「解雇」等により離職した者
(1)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
→今後のためにも採用時の条件はキチンと確認しておきましょうね!
(3)賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
→そりゃぁ、給料払ってもらわないと、、、つらいですよね。
(4)賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
→きゃぁ、、、そんなのやめてぇ!
(5)離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
→最近の雇用情勢で見落とされがちな退職理由です!
過剰労働、超過勤務、身体に支障をきたす労働が続くと考えられる場合には、
例え、労働者の判断で会社を自主退職したとしても、自己都合退職ではなく、
会社都合として認められる場合があります!
このケースに当てはまる人はきっと多いはず!泣き寝入りしちゃダメです!
(6)事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
→会社による出向命令や、悪質な異動に対しても適用できますね。
争う価値アリです!証拠を揃えて、対抗しましょう!
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8)期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9)上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
→上司や同僚からのイジメや嫌がらせ、、、セクシャルハラスメントなど、、、
これも言語道断ですね!許せませんね!証拠を揃えて、対抗しましょう!
失業保険うんぬんというより、裁判沙汰にもなりそうです!
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
(11)事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12)事業所の業務が法令に違反したため離職した者
※参考サイト(ハローワーク(特定受給資格者の該当条件)など)
|
そんでもって、コッチにも超注目してほしいんですわ!
意外にも知られてへんのですけど、、、
自己都合でも、、、給付制限がなくなる場合があるんです!
ビックリでしょ?
もちろん、それなりの条件を満たしてないとアカンし、ハローワークの判断もあるので、
なんともいえへんこともあるのですが、挑戦する価値アリです!
自己都合でも給付制限を受けずにすむ可能性がある条件
特定理由離職者の範囲
→私のコメント!
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a)結婚に伴う住所の変更
(b)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c)事業所の通勤困難な地への移転
(d)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1
労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2
給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
→つまり、、、旦那さんの転勤でやむなく奥さんが仕事やめる場合も適用されることも!
|
ねっ、調べてみると、いろいろと心当たりはあるはずです、あなたにも!
失業手当って、ホント裏マニュアルみたいなもんがあるんですねぇ。
いずれにせよ、泣き寝入りは損です!
もしかしたら会社都合になるかもしれないことってたくさんあるので、
退職前に最寄のハローワークで相談するのが最善策です!
そのときに、どんな証拠があったら会社都合として認めてもらえるかということまで
聞いておいて、それをそろえた上で退職っちゅうのがベストです。
一番いいのは、会社も自分もお互い確認しあった離職理由ですが、
最終的に会社と自分との意見が食い違う場合には、離職票の退職理由のところに
「意義あり」と記入するところがあるので、記入しましょう。
そんでもって、ハロワの係官には、事情をよ〜く説明して(演技もして(笑))、
自分がどれだけ大変なのかを理解していただきましょう。
ダメもと覚悟で、あなたの身の上話をせつせつとするんです、、、
「いやぁ、ホンマ、私つらいんですわ、、、めっちゃ大変なんです、、、」
向こうも人間です、、、きっとわかってくれるはずです。
係官が「そりゃあ、会社辞めてもしゃぁないなぁ」と判断してくれればベストです!
その後、事実関係が調査され、『正当な理由』として判断されれば、
自己都合ではなく、会社都合として、すぐに失業給付がもらえる場合があります。
離職表の退職理由って、ホントに大事なんですよね。
・・・何も知らんと辞めると、ホンマに大損です。
えっ、他に何か隠してるんとちゃうかって?!
フフフ、、、是非とも会社都合を勝ち取りたいアナタへ、、、
失業保険と退職金をすぐに、2倍もらった!会社を辞めて102万5,110円得した法
自己都合、、、会社都合、、、あなたは、一体、何都合で辞めるつもりですか?
「あなたの失業、、、それで正しいですか?!」
・・・って、作者の伊東さん、とっても良い方ですよ。
って、裏失業保険マニュアルの支配人が、、、人様の薦めてますね(笑)。
「私ってば、お人好し、、、」、、、って、自分で言うなって(爆)。
→ NEXT 「お金をもらおう!ハローワークへ行こう!」
→ 失業保険編トップへ戻る
|
|