職安の賢い利用術〜ハローワークと失業保険・雇用保険〜
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失業保険編 「お金もらおう!ハローワークへ行こう!」


「さぁ、お金をもらいにいくでぇ!」


雇用保険の大まかな仕組みがわかって、準備ができたところで、
そろそろハローワーク(ハロワ)に行きましょか?

ハローワークって、公共職業安定所(こうきょうしょくぎょうあんていじょ)です!




★失業保険編

→失業とは?  →会社都合?自己都合?  →職安いこう!ハローワークいこう!
→バイトしよう!内職しよう!  →職業訓練学校へ行こう!  →求職活動しよう!
→派遣社員、契約社員の失業保険


第一関門!

辞める前に、もう一度確認しましょう!

 失業して、失業給付(失業保険)をもらうためには、以下の二つの条件が必要です。

 @雇用保険の被保険者であること
 A被保険者期間が退職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上あること
 (特定受給資格者(会社都合)は離職の日以前1年間に通算して6か月以上)


 普通の会社なら@は大丈夫だけど、実際は注意が必要です。
 自分が被保険者かどうか、チェックです!

 もし被保険者じゃなくても、諦めちゃダメ!
 ハローワークの人に相談して、会社に加入してもらおう!

 というのも、雇用保険は最長2年間さかのぼって加入することが可能なんです。
 だから、2年分を払って、失業保険をもらう、、、変な話ですが、アリなんです!
 (雇用保険は毎月給料の1%未満なので、2年分払っても微々たるものです)

 ・・・泣き寝入りするのは早いですよ!

 また、バイトや派遣でも場合によっては雇用保険を適用することも可能ですから、
 裏テクニックがあるので、ちょっと調べるといいかもです!


 次に大事なのは、A被保険者期間。

 最長2年さかのぼれるとしても、そもそも、勤続月数が半年に満たないとアウトです。
 だから、特に新入社員ですぐ辞めたい人などは要注意。

 いくらさかのぼれても、働いていなければ無理ですからね。

 それと、払込期間(雇用保険の被保険者であった期間)をチェックです。
 払込期間によって、失業給付を受けることができる日数が大きく異なるので、
 自分がどれくらい払い込んで、どれくらいの日数もらえるかチェックです!

  →参考(給付日数の違い)<

 たった一ヶ月違うだけでも、かなり損しますからね!




さてさて失業保険の手続きに必要な書類は以下のものです。


失業給付手続きの必要書類

 @雇用保険被保険者証
 A離職票
 B運転免許証または住民票、パスポートなど(身分を証明するもの)
 C写真
 D印鑑
 E本人名義の預金通帳


@は基本的には退職時に会社からもらえます。

Aも同様に退職後一週間後くらいまでに会社から自宅へ送られてきます。
(もしくは会社まで受け取りに行く)

・・・@とAはどうあがいても、会社からもらえるものです、超大事です。


そして、ココで意外と重要なことです!!

雇用保険被保険者証・離職票のコピーをとっておくこと!

上記の書類は、後々、なんらかに、メッチャ必要になるときあります。

ってゆうか、離職票に関してはハローワークへ持っていくと提出しないとアカンので、
その点に、注意してくださいね!

国民年金などの免除申請に、離職票のコピーが必要になる場合があります!
 
→参考:本編(年金を払おう! )


それと、、、B〜Eは、あらかじめ準備しておきましょうね。




ハローワークへ行こう!

これらの必要書類が整ったら、あとは行くだけ。

重要なのは、 自分の住所を管轄しているハローワークへ行くことです。
求職活動はどこのハロワでもできますが、失業給付をもらえるのは、
自分の住所のあるハローワークだけです。

→全国ハローワーク所在地一覧


ハロワでの最初の手続きは意外とあっさりです。
基本的には、求職登録をして、その後、雇用保険受給手続きの窓口へ行き、
持ってきた書類を出すだけです。

なお、離職票の退職理由の件は、ちゃんと「意義あり」「意義なし」を
確認してから、提出してくださいね。


・・・で、手続きはおしまい。簡単でしょ?

書類を提出した後は、雇用保険制度の仕組みの説明や注意事項が記載してある
「受給資格者のしおり(雇用保険ご利用のしおり)」みたいのをもらえます。

しおりには、次回、ハロワに来なければならない日時についての説明が
書いてあるので、まずは要チェックです。

受給説明会や失業認定日は、絶対に忘れないように、、、




お金いつもらえる?

じゃぁ、いつ失業保険のお金がもらえるのかというと、、、

離職票の提出をした日から、失業の状態が7日経過した後の日から、
基本手当の支給対象期間となります。(この7日を『待期期間』といいます。)


ちなみに、待機期間とちゃいますねん、、、『待期期間』ですねん。


めっちゃ、かいつまんでいうと、こんな感じです。

会社都合退職者(給付制限のない人)

初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)にもらえる。
もらえる日数は、待期期間7日間を除いた約3週間分(21日分)となる。


自己都合退職者(給付制限のある人)

初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)から、さらに12週間後、、、
(つまり離職票の提出をした日から約16週間後)の認定日にもらえる。
もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)。


ただし、実際に、銀行に振り込まれるのは認定日から3〜4日後となります。
それにしても、自己都合退職者は、約4ヶ月、、、つらいですよねぇ(汗)。


 →参考:基本手当の支給日時(一例)



もちろん、その認定日の間には、所定回数の求職活動をしなければなりませんからね!

 →「求職活動しよう!」も参考に




ぶっちゃけ、お金いくらもらえる?

失業保険の支給額は決まってますねん。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を基本手当日額というんですけど、
これには計算式があります。

この基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6か月の
毎月決まって支払われた賃金・給料(つまり、賞与等は除く)の合計を
180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)の
およそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となってます。

ちなみに、賃金が低い方ほど高い率となってます。

それと、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてまして、、、
こんな感じです。

平成29年8月1日現在

30歳未満 6,710円
30歳以上45歳未満 7,455円
45歳以上60歳未満 8,205円
60歳以上65歳未満 7,042円


ちょっと頭にいれといてくださいね!!



※補足説明

さて、、、そもそもハローワークに、いつ何曜日に行くか?

実は、月曜って何だか混んでます。
ちなみに、午後よりも午前が空いている傾向です。

もっというと、雨の日は空いています(笑)。

面白い傾向ですよね、さすが人間味がある気がします(笑)。
そりゃぁ、生身の人間ですもの、行動するときは重なるものです。


ですので、失業後の予定を考えて、行く日、行く曜日を決めるのがいいですね。

基本的にはハローワークへ最初に行った日が基準となって、認定日が設定されるので、
例えば月曜日に行くと、その日か火曜ぐらいに認定日が設定されることが多いですね。
(といっても、認定日の設定はハローワークによって異なりますので、注意!)

個人的には、認定日が金曜や月曜を外しておくといいかなと、、、
だって、連休で旅行とかできないですもんね(笑)。


いろいろ考えて、一番最初に行く日も決めてくださいね!





★補足の補足!

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