職安の賢い利用術〜ハローワークと失業保険・雇用保険〜
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職安Q&A「教えてハローワーク」


「退職Q&A」


会社を辞めるときに気になること、、、お答えしましょう!

退職願い?退職届け? はたまた辞表?
ええーーっ、知っているようで、知らないことばかり、、、知ってますか?









退職Q&A一覧

Q1 退職願を出したら、いつ辞められる?
Q2 有給休暇が余ってしまった!
Q3 退職理由が違う!
Q4 会社とのトラブル!
Q5 解雇されるケースってあるの?!

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Q1 退職願を出したら、いつ辞められる?


会社は最短でどれくらいで辞められるんでしょうか?

結論からいうと、 退職の申し入れをしてから2週間を経過すれば、
会社の承認の有無にかかわらず退職することができます。

「えっ、就業規則では1ヶ月って書いてあるけど、、、」

ちなみに、この場合の就業規則というのは会社の一方的な規則なので、
労働者に対しての法的な効力はないようです。

もちろん、一般的には上司に1ヶ月くらい前に連絡して、手続して、、、
となるのが、円満退社(合意退職)につながるといえば、そうなんですが。

補足としては、民法では、社員が一方的に自己都合退職を通告した場合は、
会社としては2週間しか社員を拘束することができないようです。

ちなみに、退職願は、ちゃんとした証拠になるので文書で残しておきましょうね。
※本編「退職願の書き方」も参考に

いずれにしても、円満に辞めたいものですね。


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Q2 有給休暇が余ってしまった!


「計算すると、退職日までの日数で有休が使い切れない!」

有休って取れそうで、取れない会社、多いですからね。
なんとも、辛い状況ですね。

ちなみに、『年次有給休暇の本当の権利』としては、、、

「社員が請求したときには、いつ、どんな理由でも、何日でも請求できる」

んですがね(汗)。
実際は、引継ぎやら何やらでなかなか取れないかもしれません。

(なお、会社としては“時季変更権”という権利があるにはあります)

といっても、、、さてさて、このまま泣き寝入りするのは損ですよね。

そう、、、『有休休暇の買い上げ』を主張してみましょう。

といっても、実は、有給休暇の買い上げは本来違法のようです。
ただし、例外として認められる場合もあるようです。

 @退職するとき
 A法律で決められた以上の有給休暇
 B時効で消滅した分

のようです。

ただし、買い上げは会社の義務ではないので強制できません。
難しいかもしれませんが、もしもらえる可能性があるなら、
試してみる価値はあるかもしれませんね。


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Q3 退職理由が違う!


「げっ、話が違うじゃないか?!」

本人は会社都合による退職と思っていたのに、会社からは自己都合退職として
処理されてしまうことって、実はよくあるんです!

最近では退職理由をキチンと明記するようになったのですが、
会社側との意見の相違というトラブルが発生する場合も考えられます。

なお、退職理由の判定は、退職する前に事業主が作成する離職票があるんですが、
そこには離職の日の前6ヶ月の賃金の支払い状況と離職理由を書くところがあります。
※参考「離職票のサンプル」

これを見るとわかりますが、退職理由は労使双方で記入することになっています。
(離職者が会社の作成した離職票に「意義あり」の○をつけることができる)

この退職理由の判定は、本人と会社側で何も問題がなければ、そのまま認められます。
ですが、これが双方で異なる場合は最終的には、ハローワークが事実関係を調査して
最終的な判定をすることになっています。

なお、その際には、両者からそれを証明する書類をもとに判定します。

ですので、我々としては、最悪の場合、証拠書類を用意しておく必要がありますね。
例えば、勤務日報、賃金通知などなど、、、

※本編「会社都合?自己都合?」も参考に

ただ、これってかなりややこしくなるので、是非、お近くのハローワーク等へ
早めに相談に行くのがいいですね、マジで。

もちろん、会社と事前に相談して、うまくいくようであれば、それがベストですけどね。


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Q4 会社とのトラブル!


退職理由にしてもそう、、、社内でのイジメなどの問題もそう、、、
会社を辞めるとしても、トラブルって起こる場合があります。

ちゅうわけで、相談窓口を書いておきます。是非参考に、、、


○労働に関するトラブルについて

・総合労働相談コーナー
 労働条件、女性労働問題、募集採用、職場環境を含め、労働問題に関するあらゆる
 分野の相談に関し、専門の相談員が無料で面談又は電話で対応してくれます。

・労働基準監督署(都道府県労働局所在地一覧)

・ハローワーク(離職の際のトラブルについて)


○法律上の問題について

・各都道府県の弁護士会(【日弁連:日本弁護士連合会】弁護士会一覧)

・財団法人 法律扶助協会


それにしても、、ホント、円満退社したいものです、ハイ。


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Q5 解雇されるケースってあるの?!


Q4にも関係するんですけど、、、ぶっちゃけ、、、
「会社側から一方的に解雇されることってあんの?!」ってことですよね。

その前に、あまり知りたくないかもしれませんが、、、
そもそもの解雇の種類をざっと書いてみます。

解雇という呼び名は単に普通解雇を指す場合と解雇全般を指す場合もありますが、
解雇の種類は次の3つに分類されています。

@懲戒解雇
著しく重大な違反(例:犯罪行為、着服横領、経歴の詐称等)をした場合に行なわれる懲罰として行なわれる解雇。
解雇事由は就業規則に列記されたものでなければならない。


A普通解雇
単に解雇と呼ぶ場合もあり、就業規則による解雇事由をもって行なわれる契約解除。


B整理解雇
普通解雇に属するものではあるが、過去の裁判の判例により現れてきた慣例であり、
倒産などの回避を目的とするための人員整理として行なわれる解雇。
尚、整理解雇の実施には裁判の判例で慣例となった「整理解雇の四要件」によらなければならない。


@は、かなりヤバイですね(汗)。
言い訳の予知なく、首ってヤツです。悪いことしたらそうなりますね。

Bは、いわゆるリストラというものですね。
悲しいですが、これだと大手を振って会社都合になりますね。

Aは、グレーゾーンですね。
就業規則でどこまで網羅されているかによりますね(勤務態度や無断欠勤など)。


もちろん、いずれにしても、、、労働基準法20条で、以下のように決められています。

『使用者が労働者を解雇しようとする場合、、、
  少なくとも30日前に予告をしなければならない。

 30日前に予告をしない場合は、
  30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。


それと重要なのは、「予告さえすれば簡単に解雇できる」わけではありません。
いくら会社といえ、正当な理由が必要とされています。

だから、もしも解雇を宣告された場合、その理由に納得ができなければ、
戦う余地はありですね。

会社から、「自己都合退職」を促されても、退職届を書かないようにしましょうね。
退職届を出してしまうと、それは自分の意思で退職した自己都合退職とみなされます。

といっても、やっぱり一方的に解雇されたくないものですねぇ、ハイ。


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