職安の賢い利用術〜ハローワークと失業保険・雇用保険〜
→職安の賢い利用術TOPへ戻る


HOME

職安とは?

職安活用編

職安こらむ

職安所在地

職安FAQ



退職準備編

失業保険編

その他手続き編

再就職活動編


素敵な失業生活編

節約失業生活編



プロフィール

リンク










職安Q&A「教えてハローワーク」


「雇用保険・失業保険Q&A」


もしかしたら、これが一番気になる?

「私って、失業給付もらえるの?!」

失業手当もらえるのか、もらえないのか、、、それって一番大事でしょ?!
そこんところをマスターしておかないと、素敵な失業生活おくれません。

さぁて、ココから、職安との長い付き合いが始まりますよ!


雇用保険Q&Aでっせ!!









雇用保険・失業保険Q&A一覧一覧

Q1 そもそも基本手当てを受けることができる?!
Q2 どこの職安、どこのハローワークへ行けばいい?
Q3 いつハローワークに行くの?お金っていつからもらえる?
Q4 不正受給って何?
Q5 結婚退職は?妊娠退職は?

Q6 ショック!会社が雇用保険に入っていなかった!
Q7 待期期間7日間に働いてしまった!大丈夫?!
Q8 待期期間7日間の求職活動はオッケー?
Q9 自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間中は働いてもええの?
Q10 求職活動って、どんなの?


Q11 海外に行くんですけど、もらえる?!(受給期間の延長申請の話も)
Q12 派遣社員、契約社員ですけど、もらえる?!
Q13 病気やケガで働けなくなったけど、もらえる?!
Q14 職業訓練を受けるための超裏テクニック?!
Q15 訓練延長給付って何ですか?!

Q16 就業促進手当とは?!
Q17 再就職手当とは?!
Q18 就業手当とは?!
Q19 常用就職支度手当とは?!

Q20 きゃぁー!失業給付が切れる!助けてぇ!!

Q21 受給資格証を紛失した場合は?
Q22 振込先の口座を変更した場合は?
Q23 住所や氏名に変更があった場合は?
Q24 受給中に本人が死亡した場合は?
Q25 ハローワークの処分に不服がある場合は?

Q26 そういえば就職が決まったときはどうする?


→ 職安Q&A「教えてハローワーク」トップへ戻る






Q1 そもそも基本手当てを受けることができる?!


ハイ、これ、もう一度確認しましょう!
失業して、失業給付(失業保険)をもらうためには、以下の二つの条件が必要です。

 @雇用保険の被保険者であること
 A被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること


 普通の会社なら@は大丈夫だけど、実際は注意が必要です。
 自分が被保険者かどうか、チェックです!


それと、失業の状態を確認しましょうね、、、失業とは、、、

 ・積極的に就職する気持ちがある
 ・いつでも就職できる能力がある(身体的・環境的)
 ・積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない

っていうことなんでしたよね。


ちなみに、ハローワークのしおりには、こんな風に太字で書いてあるはず。

 就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず
 職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方



うーん、、、もっと具体例は、、、ということですが、、、
じゃぁ、逆の話を考えて、、、

基本手当てを受けることができない人は?

ハイ、こんな方々です、、、失業保険もらえません。
とても残念ですが、ブッブーです。


基本手当てを受けることができない方
 @病気やケガですぐに働けない方
 A妊娠、出産、育児などですぐに働けない方
 B病人の看護などですぐに働けない方

→ただし、これらの場合、ハローワークに受給期間延長申請できます。
 申請すると『受給期間(最大1年)+働くことができない期間(最大3年)』が
 受給期間となります。


 C退職してしばらく休養する方
 D結婚して家事に専念する方
 E学業に専念する方
 Fすでに就職が内定している方など、就職活動をしない方
 G積極的な就職活動を行っていない方

→C〜Gは雇用保険では失業の状態とはみなされません。


 H自営業(準備を含む)をしている方
 I家事、家業などの手伝いをしており、他に就職ができない方
 J会社、団体等の役員に就任している方(就任の予定や名義だけの場合も含む)

→H〜Jも就職の状態とみなされます。


  ※コチラも参考に(失業って何?)


・・・失業の意味を、意外と誤解されやすいので、注意しましょうね。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q2 どこのハローワークへ行けばいい?


ココ大事でっせ!(大切なので、もう一度書いておきます)

雇用保険の受給手続については、自宅住所の管轄のハロワへ行くこと!

失業給付のお金をもらうのは、自分の家の管轄のハローワークだけです。
残念ながら、他ではダメです!

  ※コチラも参考に(お金もらおう!)

ちなみに、職探しについては、全国どこのハロワにいってもOKです。

一箇所で求職登録さえしておけば、どおこのハロワでもそれが使えます。
特に都心部の人であれば、周辺のハロワへ足を伸ばすのもいい作戦ですね。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q3 いつハローワークに行くの?お金っていつからもらえる?


「ぶっちゃけ、いつハローワークへいくの?」

気になるところですね。
ぶっちゃけ、かいつまんでいいましょう!


会社都合退職者のハローワーク出頭日(給付制限のない人)

@ 初回(離職票提出日:求職申込・失業給付手続)
A @の1〜2週間後に行われる雇用保険説明会
B @の28日後(初回認定日:初回の支給)
C Bの後、4週間(28日)に1回


自己都合退職者のハローワーク出頭日(給付制限のある人)

@ 初回(離職票提出日:求職申込・失業給付手続)
A @の1〜2週間後に行われる雇用保険説明会
B @の28日後(初回認定日:初回の支給)
C Bの後、12週間後
D Cの後、28日に1回

えっ、わかりにくい?!(笑)・・・じゃぁ、こちらでどうでしょうか!

 →基本手当の支給日時(一例)



そして、いつから失業保険のお金がもらえるのか、、、気になりますよね。

離職票の提出をした日から、失業の状態が7日経過した後の日から、
基本手当の支給対象期間となります。(この7日を『待期期間』といいます。)


ちなみに、待機期間とちゃいますねん、、、『待期期間』ですねん。


めっちゃ、かいつまんでいうと、こんな感じです。

会社都合退職者(給付制限のない人)

初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)にもらえる。
もらえる日数は、待期期間7日間を除いた約3週間分(21日分)となる。


自己都合退職者(給付制限のある人)

初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)から、さらに12週間後、、、
(つまり離職票の提出をした日から約16週間後)の認定日にもらえる。
もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)。

  ※コチラも参考に(お金もらおう!)

ただし、実際に、銀行に振り込まれるのは認定日から3〜4日後となります。
それにしても、自己都合退職者は、約4ヶ月、、、つらいですよねぇ(汗)。

やっぱり会社都合の方が、早くもらえるし、得ですよね。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q4 不正受給って何?


「アルバイトしたけど、申告しないとヤバイ?!」

「そもそも不正受給ってなんやねん?!」

ハイ、まずいですよ、コレは。
不正受給は、大変な仕打ちが待っています。

ばれたら、こんなヒドイ仕打ちが待っています。

「基本手当等が一切支給されず、
 不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。

 さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、

 直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付
 (いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。」


きゃぁ、、、電車のキセル乗車が見つかったとき並みのきついお仕置きです。


だからって、これもビビる必要はありません。
ちゃんとハローワークに申告さえしていればいいんですから。

申告の方法はメチャ簡単です。

失業認定日に提出する「失業認定申込書」のカレンダーに、
アルバイトをした日に『○』印をするだけ。

ちなみに、不正受給がバレルかどうかですが、、、

意外とタレコミや、家族の不注意からばれるというケースもあるようです。
もちろん、組織的な犯行の場合もありますが、、、

いずれにせよ、きちんと考えて、アルバイト内職してたら大丈夫ですね、ハイ。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q5 結婚退職は?妊娠退職は?


「結婚で退職したらもらえない?!」

ずばり、そんなことはありません。

雇用保険の受給要件を満足していて、いわゆる『失業の状態』であれば、
結婚退職したとしても、失業給付は受けれます。

ちなみに、結婚に伴う住所の変更や、配偶者の転勤などによる失業は、
給付制限が解除される場合もあるので、要チェックです。


「じゃぁ、妊娠退職は?」

法的に見ると(労働基準法65条)、産休(出産のための休暇)とされる期間は
『産前6週間及び産後8週間』とされています。

というわけで、その期間意外は、ちゃんともらえます、ハイ。

ちなみに、妊娠出産などで職業に就くことができない期間は
受給期間の延長申請をすることができます。この期間は最大4年間です。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q6 ショック!会社が雇用保険に入っていなかった!


「辞めてわかったんやけど、雇用保険入ってなかった!」

ガビーン!ショーーーック!
よくあるみたいですね、雇用保険に未加入の会社。

でも、そもそも雇用保険って、どんな会社も入らんとアカンのですわ、実は。

だから、もし被保険者じゃなくても、諦めちゃダメ!
ハローワークの人に相談して、会社に加入してもらいまひょ!

というのも、雇用保険は最長2年間さかのぼって加入することが可能なんです。
だから、2年分を払って、失業保険をもらう、、、変な話ですが、アリなんです!
(雇用保険は毎月給料の1%未満なので、2年分払っても微々たるものです)

・・・泣き寝入りするのは早いですよ!


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q7 待期期間7日間に働いてしまった!大丈夫?!


「ヤバイ!待期期間7日間に働いてしまった!大丈夫?!」

ハローワークで初回に、口すっぱくいわれたことありません?
そう、「待期期間には働かないでください!」ってこと。

ですが、これ、、、大丈夫なんです!

簡単にいうと、どんな人でも失業したら、七日間は待期させられる。
もっというと、どんな人でも失業したら、『七日間の失業給付は無し』ということ。

つまり、失業状態が(述べ)七日より多く続けば、本当の失業となるということ。
それ以後の失業の期間について、失業保険が適用されるだけなんです。

ただし、その場合、認定日には働いた事実を報告しないと、不正受給になります。
かつ、失業手当の適用が遅れることになります。

・・・しかも、ちょっと面倒です(笑)。

この先、失業手当(雇用保険)をもらおうとするのであれば、、、
ビクビクせずに、家でボケッとしているのがいいかもですね。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q8 待期期間7日間の求職活動はオッケー?


「そういえば、待期期間7日間に就職活動(求職活動)したけど、、、」

これも、さっきと似たような話ですが、ノー問題です。
いい就職口があるのであれば、積極的に活動しときましょ!

ただし、失業手当対象期間ではないので、求職活動としては認められません。

ちゅうわけで、やっぱり家でノンビリしてましょう(笑)。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q9 自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間中は働いてもええの?


「給付制限期間に、働いてしまった、、、大丈夫?!」

ハイ、これもノー問題です!!

自己都合の場合、実質4ヶ月ぐらいしないと、お金がもらえないので、
働けるときに、短期的に、稼いでも問題はありません!

ですが、これも失業認定期間中の労働と同じで働きすぎは禁物です。
就職したとなると失業状態じゃないわけやから、お金もらえません。

だから、短期的の仕事をしましょう!

日雇いのような短期の仕事、または給付制限中に終了するような契約であれば、
就職とみなされないことが多いようです。

詳しくは、ハローワークに相談してみてくださいね。
給付制限期間は、うまくのりきりましょうね!

   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q10 求職活動って、どんなの?


「どんなのが求職活動として認められんの?」

よく頂く質問なので、ココにも載せました!
実は、本編でも書いてるんですが(汗)

 →「求職活動しよう!」も参考に

ハローワークによって、求職活動として認めれるレベルが微妙やけど、
そうですねぇ、、、オススメは、自分のハローワークで求人検索かな、、、

あなたにあった求職活動を見つけてくださいな。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q11 海外に行くんですけど、もらえる?!(受給期間の延長申請の話も)


「ハイ、海外にいる間はもらえません」、、、キッパリ。

さすがに、海外にいるとハロワに出頭もできませんしねぇ(汗)。
いくのであれば、給付制限中にうまくいくのがいいかもしれませんが。

ただし、その雇用保険ですが、申請すれば、最長3年間は延長ができます。
そして、延長が解除になったあと、続けて失業給付金を受給することができます。

ハローワークのホームページにも書いてありますね。

『この受給期間については、
 本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために
 退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
 受給期間の満了日を延長することができます。

 これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の
 日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

 延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1箇月以内に、
 受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
 受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
 公共職業安定所に提出してください。』

ですって、、、

ちなみに、雇用保険の継続には離職後1年以内に再就職しなくてはならない
という決まりがありますが、この期間も同時に延長されます。

ですので、海外から三年以内に戻られて、すぐに申請をすれば、
もらえないこともありません。

そやけど、いろいろと手続きや、申請、、、はたまた自己都合退職であったりすると、
離職日から一年というのはあっという間です。

・・・ですから、忘れずにいてくださいね。

ちなみに、申請手続きはハロワで行いますので、色々相談してみてくださいね!


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q12 派遣社員、契約社員ですけど、もらえる?!


「ハイ、長期の場合であれば、ほとんどもらえます!」

派遣や契約の場合、少し話がややこしくなるので、簡単にいっちゃいましょう!
・・・ぶっちゃけ、同じです(かなり乱暴ですが(笑))。

ということは、以下の2点を満たせばよいということになります。

 @雇用保険の被保険者であること
 A被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること


ねっ、長期であればほとんどもらえるでしょ。
それと、もうひとつ、メッチャ大事なことです!

『期間満了により契約終了して退職する場合、「給付制限」はありません!』

ゲゲゲ、、、そんな裏マニュアルが、、、って感じでしょ(笑)。

つまり、長期にわたって継続した契約関係があったにもかかわらず、
最終的に、会社側から更新をしてもらえなかったということであれば、
それは事業主都合(会社都合)として退職扱いになり、給付制限なしになります。

ただし「うれしい!」、、、といってもいられないこともあります(汗)
というのも、期間満了の退職の場合、少しだけいろんな問題が出てきます。

例えば、期間満了といっても、自分から契約終了を願い出た場合などは、
自己都合とみなされることがあります。
(また離職理由を「期間満了に伴う自己都合」などと書かれたりもします)

気のきいた派遣会社だと、その辺はちゃんとやってくれるようなのですが、
そうでないと自己都合にされます。

コチラも参考に「派遣社員、契約社員でも失業保険もらえる?!」


ですので、そこのところもよく注意してくださいね。

(ちなみに、契約書も始めのうちに確認した方がいいですね。
 雇用保険にちゃんと加入していたかどうかもポイントになってきます。)


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q13 病気やケガで働けなくなったけど、もらえる?!


「離職票を提出した後に、病気やケガで働けなくなった!」

・・・うーん、そんなときって、失業保険もらえるんでしょうか?


答えは、NO、、、もらえません。
やはり失業状態(求職活動できる、もしくは働ける状態である)じゃないですからね。

ただし、ただし、、、世間もそれほど冷酷じゃないです!

離職票を提出後、病気やケガで15日以上働くことができない状態になった場合は、
基本手当は支給されませんが、、、

それに代わり、同額の傷病手当が支給されるんです!

そりゃ良かったぁ、、、やっぱりもらうもんは、もらっときましょ。

ちなみに、傷病の期間が30日を越える場合は受給期間の延長申請ができます。

例えば、健康保険の任意継続被保険者となっている方であれば、
受給期間の延長を行い、その期間は、健康保険法による傷病手当金を受給し、
働ける状態になってから雇用保険の受給をすることができます。

、、、ほんで、ココがめっちゃ大事なところですけれど、、、

雇用保険の傷病手当と健康保険等の手当金を同時に受給することはできない!

これは、不正受給として処分されます。
くれぐれもご注意してくださいね!



受給期間延長申請とは?

受給期間内に、病気・けが、妊娠・出産・育児、病人の看護などの理由で、
引き続き30日以上働くことができない期間がある場合は、
受給期間延長申請書を提出すると、、、

受給期間(最大1年)+働くことができない期間(最大3年)

が受給期間となります。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q14 職業訓練を受けるための超裏テクニック?!


「職業訓練の開講日に、失業給付の日数が足りてない、、、裏テクニックってある?!」

 →「職業訓練学校へ行こう!」も参考に

ココにも書いてあるんですが、、、

『雇用保険の受給資格があるうちに職業訓練をスタートすると、
 途中で給付日数が切れた場合でも、訓練終了までは給付が延長される』

のですが、開講日に受給資格がないと、もらえません、ハイ。

・・・で、いろんな超裏テクニックあります。


・・・が、しかし!

さすがの私も、オススメできないテクニックなので、このQAにこっそり書いてます。

というのも、最近の雇用保険財政の状況を受けて、このような裏テクニックは、
メッチャ目をつけられます、、、かなり厳しいです。

なので、あくまでも、そんなヤッチャいけない悪い裏の方法があるんだなぁ、、、と、
思っておいていただければ幸いです(笑)。

職業訓練を受けるための失業給付期間延長の超裏テクニックがあります。
それが『アルバイト延長』と『認定日とばし』の2種類です。


●アルバイト延長とは

ずばり、アルバイトをすることで受給終了日を延長させる方法です。

もちろん、、、数日間であれば誰しもしているので問題ありませんが、
不自然なバイトは非常に怪しまれます。

また就業手当というルールもあるので、延長をさせることができにくくなってきました。
もちろん就業手当にあてはまらないように、アルバイトできますが、
職業訓練を目的として不自然なバイトはチェックされることがあるようです。

とはいえ、親切なハロワの職員であれば、バイトをすすめてくれることもあるそうです。
ただ各管轄のハロワ、、、そして職員ごとに対応は異なるので注意です。


●認定日とばしとは(認定日飛ばし)

わざと認定日に行かないことで、失業給付の期間を4週間遅らせる方法です。

ただし、これは超危険です、、、オススメしません。
というのも、、、、ハロワによっては、一回でも不自然な認定日とばしがあると
職業訓練を受講できない場合があります。


というわけで、昔ならいざしらず、最近の情勢をうけて、、、
この2つのテクニック、、、特に認定日飛ばしは禁断の奥義とされてしまっています。

・・・御注意くださいね。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q15 訓練延長給付って何ですか?!


「訓練学校に行っているですが、、、訓練延長給付って何ですか?!」

“訓練延長給付”という制度は、訓練を受けるために待期している期間、訓練期間中、
訓練修了後に、本来の所定給付日数を超えて、基本手当を支給してもらえます。

・・・って、かなりお得な制度やんって思うんですが、、、

以前は、中高年齢者でなくても支給されていたようですが、
近年の雇用保険の財政難から、実は、なかなか支給されていないようです。

ちなみに、訓練修了後給付は、公共職業安定所長が「就職が困難な人」であると
認めることが必要なのですが、それがなかなか認めてもらえないのが現状のようです。

ただし、認められないというわけではありません。

平成15年から、雇用対策臨時特例法というのもあり、、、

35歳〜59歳の中高年齢者に限り、必要と認められる方に対して、
訓練延長給付を2回まで(2年以内)受けられるようにもなってます。
(公共職業安定所のカウンセリングを受け、受講指示を受けることが必要)

ですので、法律として存在する以上、積極的に相談してみてはいかがでしょうか?


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q16 就業促進手当とは?!


「・・・うーん、就業促進手当って何ですか?!」

就業促進手当という制度は、こんなものです。

『あなたがもし失業保険の所定給付日数を残して就職または就労した場合で、
 一定の要件を満たした場合に就業促進手当が支給されます。』

・・・ずばり、お金もらえるんです。

なお就業促進手当は、支給残日数や安定した職業に就いているのかどうかにより、
3種類の手当に分かれるんですわ。

 ○再就職手当
 ○就業手当
 ○常用就職支度手当


※支給残日数とは
 就職または就労した日の前日までの認定を行った後の基本手当の支給残日数をいいます。
 簡単にいうたら、失業保険があと何日分もらえるかっちゅうことですね。


ちゅうわけで、失業保険を最後までもらわなかったんだから、何か別の形で
少し御祝金を出してあげましょかっちゅうやつです。

というと、言葉だけ聞いていると得な感じもしますが、ちょっと注意です。
それぞれ以下のところチェックしてくださいね。

 →Q17 再就職手当とは?!
 →Q18 就業手当とは?!
 →Q19 常用就職支度手当とは?!


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q17 再就職手当とは?!


「再就職が決まったら、なにかもらえるんですか?」

再就職手当という制度は、こんなものです。

『所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」
 残して、就職(安定した職業に就いたとき)された場合には、
 基本手当に支給残日数を乗じた額の30%が支給されます。』

・・・ずばり、再就職の御祝金です。


※再就職手当の額は実際どのくらい?!

 計算式は簡単です。

 再就職手当=基本手当日額×支給残日数×30%

ただし、基本手当日額は上限があります。
(60歳未満6,030円、60歳以上65歳未満4,864円)

※支給要件

 以下のすべてに該当することが必要です。

 イ、待期が終わっていること。
 ロ、受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期終了後1ヶ月間は、
  ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職されたこと。
 ハ、原則として、雇用保険の被保険者となっていること。
 ニ、1年を超えて勤務することが確実であること。
 (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、
  1年以下の雇用期間が定められ、雇用補契約の更新が見込まれない場合は
  この要件に該当しません。)
 ホ、離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と
  密接な関係にある事業主も含む。)に雇用されたものではないこと。
 ヘ、雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に
  雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
 ト、再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと。
  「再就職手当」「早期再就職支援金」「常用就職支度金」「常用就職支度手当」
 チ、就職をした後、すぐに離職したものでないこと。

ちょっと条件が多い気がしますが、まぁ、普通にしていれば問題ないはずです。
ですが、ちゃんとチェックしてくださいね。


そして、もう一方、こういう再就職手当もあります。

ずばり、“自営をはじめた人”です。
ただし、条件がかなり厳しいとは思いますが、申請してみる価値はあるかもです!

※支給要件(事業を開始された場合)


 イ、待期が終わってから自営の準備を開始したこと。
 ロ、給付制限のある方は、待期終了後1ヶ月間を経過した後から自営を開始したこと
 ハ、原則として、受給期間満了日までに被保険者資格を取得するものを雇い入れ、
  雇用保険の適用事業主となること。
 ニ、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる、自立したものと
  認められること。

など、一定の要件を満たした場合に支給されます。




   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q18 就業手当とは?!


「給付中に働いて、しかも手当もらえたりするって聞きましたが、、、」

就業手当という制度は、こんなものです。

『所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」
 残して、就労等(安定した職業に就いたものでないとき)された場合には、
 各就業日(または雇用保険契約期間の各日)について、
 基本手当日額(上限あり)の30%が支給されます。』

・・・ずばり、アルバイトとかしても、お金もらえたりするんです。

と聞くと、めっちゃ得っぽいですが、失業保険を満額貰いきろうとする人には、
ずばり、、、ずばり、、、損です。

簡単にいうと、これをもらうと、失業保険の日が一日減ります。


※就業手当の額は実際どのくらい?!

 計算式は簡単です。

 1日あたりの就業手当=基本手当日額×30%

ただし、以下の条件が厳しいのです、ハイ。

 ・1日あたりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)。
 ・就業手当を受けた日(就業日等)は、基本手当を受けたものとみなされ、
  残日数から差し引かれます。

ねっ、額も減らされた上に、支給日数も減らされる。
これは損です、、、もちろん、もらうのも1つの手ですが、、、


※支給要件

 以下のすべてに該当することが必要です。

 イ、職業に就いたこと。(再就職手当の支給対象となる場合を除く。)
 ロ、待期が終わっていること。
 ハ、受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期終了後1ヶ月間は、
  ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職されたこと。
 ニ、離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と
  密接な関係にある事業主も含む。)に雇用されたものではないこと。
 ホ、雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に
  雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。

というわけで、こちらの手当は貰う予定で働く方は、よぉ〜く考えてくださいね。




   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q19 常用就職支度手当とは?!


常用就職支度手当という制度は、こんなものです。

『45歳以上の方(雇用保険対策法等に基づく再就職援助計画等の対象者に限る)や
 障害者などの就職が困難な方が、所定給付日数の「3分の1未満または45日未満」
 残して、再就職した場合に支給されます。』

ただし、離職先事業主が「再就職援助基本計画書」を管轄安定所に提出している場合に限ります。


※常用就職支度手当の額は実際どのくらい?!

 計算式は、ちょっとややこしいので、近くのハロワにご相談ください。


※支給要件

 以下のすべてに該当することが必要です。

 イ、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により就職したこと。
 ロ、待期や給付制限期間が過ぎていること。
 ハ、再就職手当が受けられないこと。
 ニ、雇用保険の一般被保険者となること。(短時間労働被保険者は除く。)
 ホ、1年以上働くことが確実であること。
 ヘ、離職前の事業所に再び雇用されたことでないこと。
 ト、再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと。
  「再就職手当」「早期再就職支援金」「常用就職支度金」「常用就職支度手当」

というわけです、、、うーん、ややこしいですねぇ。




   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q20 きゃぁ!失業給付が切れる!助けてぇ!!


「超やべぇ!!失業給付が終わってしまう!!何とかしてぇ!」

・・・それは、やばい!!

これも、非常によく頂く質問なので、裏マニュアルをココにも載せました!
実は、こっそり本編でも書いてるんですが(汗)


その@『いそいで転職サイトに登録!』

・・・全部登録しましょうね、、、時間の猶予はなし!(笑)

 →「急いで転職サイトに登録する!」



そのA『職業訓練いきましょ!』

 →「職業訓練学校へ行こう!」も参考に

ココにも書いてあるんですが、、、

『雇用保険の受給資格があるうちに職業訓練をスタートすると、
 途中で給付日数が切れた場合でも、訓練終了までは給付が延長される』

のです!こりゃいいねぇ!

ただし、訓練延長給付には、いくつか条件があります。

@訓練開始日に支給残日数が1日以上

A所定給付日数が180日以上ある人は、その3分の2の日数分の支給を
 受け終わるまでに訓練を開始しなければならない

(ただし給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120日分)

ちゅうわけで、給付日数が多い人は、特に注意が必要ですね。
早め早めの対応が必要ですね。



そのB『とりあえず、、、日銭を稼いでしのぐ(笑)』

・・・あとは笑って、、、泣いて、あがきましょう(汗)

 →「ちょっぴり収入を確保する!」


人間、やっぱり最後のあがき、、、というか余裕も必要!
打てる手は打てるだけ打っておきましょう!


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q21 受給資格証を紛失した場合は?


「超やべぇ!!受給資格証なくしてもうた!!!」

・・・それは、やばい!!

・・・すみやかに、ハローワークで再交付の申請を行ってください、ハイ。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q22 振込先の口座を変更した場合は?


「失業給付の振り込みの銀行口座、変えたいねんけどなぁ、、、」

ハローワークに「払渡希望金融機関指定変更届」を提出してください。

ただし、基本手当以外の給付(教育訓練給付・雇用継続給付等)についても、
口座が変更されてしまうので、ご注意ください。

つまり、基本手当や再就職手当は○○銀行、教育訓練給付は××銀行にするとかって、
残念ながらできないようです。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q23 住所や氏名に変更があった場合は?


住民票等により、変更の事実があったことの確認が行われます。

また、管轄のハローワークが変わる場合や振り込み先の口座の変更が
必要になる場合もあるので、前もってハローワークへ申し出てくださいね。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q24 受給中に本人が死亡した場合は?


「・・・悲しいですね、ホントに。」

本人が受給中に死亡したときは、原則として死亡の前日までの基本手当などを
ご遺族の方(同一生計の方)が受けることができるばあいがあります。

これは『未支給失業等給付』と呼ばれています。

この場合、死亡したことを知った日の翌日から1ヶ月以内に、
『未支給失業等給付請求書』を提出してください。

この際、死亡診断書、住民票、戸籍謄本、印鑑等が必要なります。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q25 ハローワークの処分に不服がある場合は?


「そんな処分、納得いかへんわ!!」

ハローワークの行った失業等給付に関する処分に不服のある場合は、
その処分のあったことを知った日の翌日から60日以内に、
管轄の労働局雇用保険審査官(労働局職業安定部雇用保険課など)に
審査請求をすることができます。

その場合は、ハローワークを通じるか、直接、雇用保険審査官に申し出てください。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る





Q26 そういえば就職が決まったときはどうする?


「就職が決まった、わーい!さて、どうする?」

いやぁ、就職おめでとうございますぅ!!

さて、、、就職が決まったときは採用証明書に事業主の証明を受けて、
失業認定申告書とともに提出してください。

(基本手当をすべて受け終わった後の就職の場合は不要です)

ちなみに、次回の失業認定日については、この採用証明書により
変更することも可能です。

なお、しおりでは、、、
「ハローワークへの手続きは就職日の前日にされることをお勧めします」
と書かれています。

これは、就職日の前日までが失業認定されるためです。

言い換えると、就職が決まったとしても、就職日の前日までは
失業状態として認定され、失業給付がもらえるということになります。

ですから、これより早めにハロワに行っても、
来所日の当日までの失業認定しかしてもらえなくなるということです。

ちなみに、就職日以降に手続きする場合は、次々回認定日の前日までに
ハロワで手続きしてくださいね。

さらに、『就業促進手当』の支給要件に該当する場合は、
採用証明書とは別に、『就業促進手当支給申請書』も提出することになります。


   →失業保険Q&AのTOPへ戻る






→ 職安Q&A「教えてハローワーク」トップへ戻る









★メルマガ登録

『裏失業保険マニュアル
 素敵な失業生活のススメ』


読むと10倍得する失業保険!
ハロワ情報も満載です!

無料メルマガ登録
無料メルマガ解除
Powered by まぐまぐ
メールマガジンID:178664






お役立ち集

ハローワーク(公共職業安定所)





スポンサーサイト









 Copyright (C) 2006 Akira Ichijo. All Rights Reserved.  →職安の賢い利用術TOPへ戻る