職安の賢い利用術〜ハローワークと失業保険・雇用保険〜
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その他手続き編 「色々な手続きしましょう!」


「健康やから、医療保険なんていらん!」


会社を辞めるときは、健康保険証を返却しましたよね。

ということは、退職した翌日からは会社の健康保険使えないんですよ。
風邪ひいたとしても、今まで1000円やったのが、3000円は払わんとアカンのです!

そこで、会社を辞めた人は絶対に保険に入らんとアカンのです。





★その他手続き編

 →健康保険に入ろう!  →年金を払おう!  →税金を納めよう!
 →失業保険と扶養

社会保険って、ホントややこしいです、、、
第一、名前がややこしい、、、

国民年金、厚生年金、健康保険、国民健康保険、、、


そのなかでも、医療、、、病気や障害に関する社会保険が、医療保険です。


ここで、意外と勘違いしている人が多いのですが、、、


「国民は原則的に、何らかの医療保険に入らなければならない!」

のです、、ハイ。
これを、国民皆保険制度っていってたりします。

残念ながら、ココは、けちれません。

「ケガなんてしたことないから、無視する!!」

といいたいところですが、払わなかったら、病気や怪我、障害の場合、
とても大変になってしまいます。


じゃぁ、やめたらどうなるんだろう?



簡単にいうと、以下のどちらかです、ハイ。

@国民健康保険(通称:国保)に加入する。

A会社の健康保険を任意で継続する。


@の国民健康保険は、自営業者や学生など、職域保険(会社の健康保険など)に
加入していない人全員が入るものです。

ちなみに、医療費の自己負担額は、会社の健康保険と同じ3割。

加入手続きは、住所地の市区町村で行います。
(その際、印鑑、退職証明書(離職票など)、身分証明書などが必要です)

なお、前年の収入により決まってきますが、保険料は各自治体で異なりますので、
住所地の保険料をチェックしてみてください!


Aは『任意継続被保険者制度』というもので、退職後2年までは、
会社の健康保険が使用できるというものです。

条件としては、被保険者期間が継続して2ヶ月以上あることです。
まぁ、雇用保険をもらえる人は、間違いなく継続できます。
(手続きは、退職の翌日から20日以内にしないとだめなので、ご注意を!)

この保険を任意継続すれば、医療費の自己負担額は在職中と同じ、
しかも会社の健康保険なので、会社の保養所が利用できたり、
会社が実施する健康診断にも参加できたりするのです。

「じゃぁ、任意継続の方が得?」

・・・うーん、ここが少し悲しいところ。

在職時と異なり、退職すると保険料が全額自己負担になります。

会社と折半して払っていたのであれば、全額自己負担になるので、
以前よりも保険料が高くなります。

以下のサイトを参考に、ご自分の保険料をチェックしてみてください。

参考:社会保険庁(厚生年金・政府管掌健康保険の標準報酬月額・保険料額表)


・・・で、結論として、どちらがいいかというと、微妙に難しいですが、、、
だいたいのケースでは、任意継続の方が安く、特典も大きいかなと思います。
(出産一時金や、各種福利厚生など、、、)


といっても、国保は、、、自治体により大きく異なるので、注意!

というのも、ちなみに、国民健康保険の場合、保険料の減額・減免等の措置があります。
(他にも、裏技があるのですが、、、それはいずれの機会に、、、)

なかなか認めてもらえないのですが、特に失業というケースに関しては、
免除が摘要されるケースもありますので、役所でチェックしてみてください。






「なになに?! もっと勉強しておく?!」

そんな人はコチラも要チェックです!


雇用保険・健康保険・年金こんな場合は?



さて、準備ができたら、次のステップへ!





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お役立ち集

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