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その他手続き編 「色々な手続きしましょう!」「老後の心配なんていらん!」 人生80年、、、いやいや人生100年、、、 日本人は長生きですからね、老後も長いもんですよ。 きちんと手続きしておかないと、老後の生活が苦しくなりますよ。 ★その他手続き編 →健康保険に入ろう! →年金を払おう! →税金を納めよう! →失業保険と扶養 次も、ややこしいです、、、年金のお話。 えっと、、、私も昔は全然知らなかったので、、、基本のお話から、、、 めっちゃ簡単にいきますから(笑) 年金制度の仕組み 年金制度は、大きく分けて、以下の3つあります。 ・国民年金:自営業者や学生など ・厚生年金:会社員 ・共済年金:公務員 でも、正確にいうと、、、会社員でも公務員でも、 国民年金は20歳以上60歳未満のすべての国民が加入しなくてはならないのです。 「えっ、払ってないよ!」って? でも、実は、会社員のあなたも払っていたんです、、、加入していたんです。 会社員は厚生年金に入ると、自動的に国民年金にも加入する仕組みになってます。 ・・・つまり、こうなんです、、、 ・自営業者や学生など:国民年金(基礎年金)のみ ・会社員:厚生年金+国民年金(基礎年金) ・公務員:共済年金+国民年金(基礎年金)+職域年金 そう、、、会社員や公務員は、めっちゃ得です、実は(汗)。 例えば、会社員は、将来、厚生年金と国民年金の2つの制度から年金もらえます。 辞めたら、どうする? どうもこうもありません、、、 残念ながら、会社を辞めると、厚生年金を続けることは出来ません。 国民年金に加入することになります。 しかも、これは自動的に変更されるのではありません! 自分で窓口へ行かないとダメですから! この手続きをしないと、年金保険料を滞納していることになり、 将来年金の額が減ったり、最悪の場合、まったくもらえないので、注意です! 国民年金の手続きは、住所地の市区町村で行います。 (その際、印鑑、退職証明書(離職票など)、身分証明書などが必要です) なっ、なんとかならないの?! これも、なかなかなんとかしにくいんですわ(汗)。 かといって、滞納すると、将来、老後がホンマ大変になります。 「この時代、老後の年金なんて、大したことないやろ!」 ホンマにそのとおりですよね、、、年金減る一方で、保険料増える一方。 でも、ココで辞めたら、今まで払い込んだ分が無駄になるし、、、 しかも、大事なところを忘れがちですが、、、 この年金って、老後にもらえる年金(老齢年金)だけじゃないんです! 病気や怪我で障害が残ったときにもらえる傷害年金や、死亡したときの遺族年金なども これに含まれるので、保険料を滞納していると、これらもまったくもらえません。 そういう意味でも、払いましょう、、、辛くても(汗) ちなみに、老齢基礎年金をもらうためには、20〜60歳の40年間のうちに、 加入期間(払い込み期間)が最低でも25年以上あることが条件です! ・・・でっ、でも、なっ、なんとかならないの?!(ふたたび) えっと、、、ひとつあります。 『免除申請』です。 これは、保険料を全額免除、または半額免除の申請を出すことにより、 保険料を免除されるが、その期間は年金の資格期間として加算されるというやつです。 めっちゃ得かというと、少々、デメリットもあります。 その全額免除の期間は年金額を計算する差に、計算額が3分の1にされます。 (半額免除の場合は、3分の2となる) といっても、保険料を払ってへんのに、計算対象になるんですから得と思います。 免除申請には、離職票のコピーとか必要になりますからコピッといてくださいね! もちろん、出世払いもアリ! 免除してもらった期間について、全額または一部を過去10年前までさかのぼって、 払うことが出来るんですわ(追納)。 以下のサイトも参考に、、、 参考:ハローワーク(参考:国民年金の保険料の免除について) ただし、この免除申請も、なかなか難しいのですが、失業のケースは、 認めてもらえる場合もありますので、是非、役所で一度相談してみてください! 最後に注意! これ、わすれがちなことです、、、 そう、、、奥さんの国民年金の手続きです。 そもそも厚生年金や共済年金の場合、奥さんは、第3号被保険者として 国民年金に加入しています。 ですが、旦那さんが会社を辞めると、奥さんも国民年金を払わないといけなくなります。 しかも、手続きは自動ではありません! 自分の手続きの際には、奥様の国民年金加入の手続きをしてくださいね! 「なになに?! まだまだ、もっと勉強しておく?!」 そんな人はコチラも要チェックです!
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