職安の賢い利用術〜ハローワークと失業保険・雇用保険〜
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ハローワーク活用編 「よ〜し!ハローワークを使い倒すでぇ!」


「不正受給って怖いよなぁ、、、」


不正受給とは?!
不正受給って、何かわかってます?!

そう、これをすると、非常に厳しいお仕置きがあるんですわ!!






★ハローワーク活用編

 →不正受給とは?!


「アルバイトしたけど、申告しないとヤバイ?!」

「そもそも不正受給ってなんやねん?!」

ハイ、まずいですよ、コレは。
不正受給は、大変な仕打ちが待っています。

ばれたら、こんなヒドイ仕打ちが待っています。

「基本手当等が一切支給されず、
 不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。

 さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、

 直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付
 (いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。」


きゃぁ、、、電車のキセル乗車が見つかったとき並みのきついお仕置きです。


だからって、これもビビる必要はありません。
ちゃんとハローワークに申告さえしていればいいんですから。

申告の方法はメチャ簡単です。

失業認定日に提出する「失業認定申込書」のカレンダーに、
アルバイトをした日に『○』印をするだけ。

ちなみに、不正受給がバレルかどうかですが、、、

意外とタレコミや、家族の不注意からばれるというケースもあるようです。
もちろん、組織的な犯行の場合もありますが、、、

いずれにせよ、きちんと考えて、アルバイト内職してたら大丈夫ですね、ハイ。




で、どんなんが不正受給?!

はい、こんなんがアカン受給です!

不正受給の典型例

・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合

・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合

・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合

・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合

・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合

・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合



まとめると、、、

なんも悪いことしてないんやったら、ちゃんと、やったことをやったとおりに、
普通に、ありのまま申告すればええんです。

ハロワは何も鬼やありませんからね。





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