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退職準備編 「辞める準備するでぇ!」


「よっしゃぁ、早速、辞めるでぇ!」


ちょいとお待ちを、、、

会社には辞める時期があるんです、、、お得な時期を狙いましょう!







★退職準備編

→いつ辞める?  →退職願の書き方  →辞める前にすること  →退職日のマナー


まず、自分自身の条件をチェックです!

重要な順番に書いていきます!重要度を要チェックです!



1)雇用保険の払込期間は?

 ここ大事です! よ〜く注意してください!

 失業して、失業給付(失業保険)をもらうためには、以下の二つの条件が必要です。

 @雇用保険の被保険者であること
 A被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること


 普通の会社なら@は大丈夫だけど、実際は注意が必要です。
 自分が被保険者かどうか、チェックです!

 もし被保険者じゃなくても、諦めちゃダメ!
 ハローワークの人に相談して、会社に加入してもらおう!

 というのも、雇用保険は最長2年間さかのぼって加入することが可能なんです。
 だから、2年分を払って、失業保険をもらう、、、変な話ですが、アリなんです!
 (雇用保険は毎月給料の1%未満なので、2年分払っても微々たるものです)

 ・・・泣き寝入りするのは早いですよ!

 また、バイトや派遣でも場合によっては雇用保険を適用することも可能ですから、
 裏テクニックがあるので、ちょっと調べるといいかもです!

  →参考(基本手当の受給条件)


 次に大事なのは、A被保険者期間。

 最長2年さかのぼれるとしても、そもそも、勤続月数が半年に満たないとアウトです。
 だから、特に新入社員ですぐ辞めたい人などは要注意。

 いくらさかのぼれても、働いていなければ無理ですからね。

 それと、払込期間(雇用保険の被保険者であった期間)をチェックです。
 払込期間によって、失業給付を受けることができる日数が大きく異なるので、
 自分がどれくらい払い込んで、どれくらいの日数もらえるかチェックです!

  →参考(給付日数の違い)

 たった一ヶ月違うだけでも、かなり損しますよ!



2)退職理由は?


 ずばり、会社都合で辞めるか、自己都合で辞めるか?
 その二つで、失業給付が大きく変わってきます。

 自己都合の場合、給付制限もつくし、失業給付の日数も減らされます。
 できることなら、会社都合を狙うんです!


 自分から辞めるとしても、裏テクニックがありますので、要チェック!



3)退職金はもらえるか?

 ハイ、、、辞めるに際しては、会社からもらえるお金はもらっておきましょう。
 だいたい退職金は、勤務年数に応じて変わってきます。

 なので、勤務年数によっては、例えば、あと半年でも在籍していれば、
 退職金が少しでも上がるケースがあります。

 まずは、一度、会社の就業規則をチェックです!
 年数に応じて、どのくらい退職金が違うか計算してみましょう!



4)ボーナスは?

 夏冬のボーナスは何月ですか?

 どうせなら、もらって辞めるというのもひとつの手です。
 「もう、少しも我慢でけへん!」なら、しょうがないですが、ちょっと我慢すれば、
 ボーナスもらえるなら、少し我慢です。

 ・・・といっても、この不況、ボーナスカットもありますからね(笑)。



5)残業

 失業給付をたくさんもらうテクニックのひとつです。
 そう、辞める半年前は、残業しまくるんです。

 失業後、お上から頂くお金というと、失業給付(失業保険)といわれますが、
 正確には『基本手当』といわれます。

 その基本手当ては、退職前6ヶ月間に支払われてた賃金の総額を180日で割って、
 1日あたりの賃金日額が決定されます(ボーナスをのぞく)。

 そして、その賃金日額に“一定の給付率(5〜8割)”をかけたものが
 基本手当てになります。

 頭の良いあなたなら、わかりますよね?
 この辞める前の半年間、残業しまくって基本手当の額を上げるんです!

 そう、、、少しでもたくさんもらうためにね、、、

 変な話ですが、辞めたあとのために、死ぬほど働いておくのです!(笑)



6)年末調整するか確定申告するか?

 サラリーマンといえば、確定申告って基本的にはしてませんよね。
 というのも、サラリーマンには年末調整というシステムがありますからね。

 控除とか扶養とか、税金とか、なんたらかんたら、、、
 面倒くさい手続きは12月のすべて年末調整でやってくれてましたからね。

 でも、もし年の途中で会社を辞めると確定申告を自分でしなければなりません。
 というわけで、それが面倒ならば、12月の給料をもらって辞めると、
 そんな面倒なことはないっちゅうわけですね。



7)社会保険料?

 そう、毎月の給料から自動的に引かれてしまう保険料。
 いわゆる『社会保険料』ちゅうやつですわ。
 (厚生年金と健康保険、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も)

 この社会保険料は、毎月1日に在職している人を対象に給料から天引きされます。
 つまり1日に在籍していると、1ヶ月分の社会保険料が丸々かかります。

 「じゃぁ、月末で辞めたらええんや!」

 と思うと、ちょっと違います。
 ややこしいんですよね、この社会保険ちゅうのは。

 これって退職日の翌日(喪失日)の属する月の前月分まで天引きされるのです。

 例えば会社の給料計算が15日締めの25日支払いとすると、
 5月25日に4月分の社会保険料が天引きされる。

 だから、もし5月末日に退社するとすると、資格喪失日は6月1日。
 つまり、5月分の社会保険料がまるまる1ヶ月分かかってしまうのです。

 ちゅうことは、、、もし、、、5月30日に退社すると資格喪失は5月31日なので、
 4月分の保険料だけですむのです。

 ちょっと面倒でしょ?


 でも、注意して欲しいのは『払わないほうが得』ということではなく、
 厚生年金の期間を少しでも長くしたいのであれば、払っておくほうが得なんです。

 会社を辞めると自動的に厚生年金の資格はなくなるので、少しでも払い込み期間を
 長くしておく方が良いというケースもありますので、ご注意を!

 健康保険も同様で、国民健康保険に入るか、会社の保険の方が得か?
 それと、どちらが安いかっていうのも考慮せんとアカンのです。

 それと、、、幸か不幸か、国民年金は全国おんなじですけど、、、

 国民健康保険の金額って、各市町村によって値段が全然ちゃうんですわ、、、

  ↑ココ大事でっせ!


 ちゅうわけで、いろいろと考えるのがベストですからね!





・・・というわけで、いろいろ考えてから、辞め得な時期を選びましょうね!!






なになに、もうちょっと勉強したい?!

そういう方は、コチラで復習しておくのもいいですね!





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 ↑会社を退職すると、どんな役所にどんな手続をしたらよいか、戸惑いますよね?
  会社を辞めた時に必要となる様々な手続の仕方、得をする退職の仕方など、
  マンガとQ&Aを使ってやさしく解説してありまっせ!




さぁて、ほな次のステップ進みますよぉ!




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