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失業保険編 「アルバイトしよう!内職しよう!」


「おいしいバイトあんねんけど、、、、
 やっぱり失業中やしアカンよなぁ」



そんなアナタ!

ずばり、間違ってますよ!
失業保険をもらっていても、アルバイトってできるんです!





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失業給付の受給中でも、実はアルバイトできるんですよ、奥さん!(笑)

ハローワークも、そこまで鬼じゃないんですよ。
だって働いているんですもの、、、いくらバイトだって。


でも、怖いのは、、、『不正受給(ふせいじゅきゅう)』なんです。

これはアルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらう場合です。

黙ってたらバレナイだろう、、、って、ばれたら超まずいです!


ばれたら、こんなヒドイ仕打ちが待っています。


『不正受給とは』

「基本手当等が一切支給されず、
 不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。

 さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、

 直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付
 (いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。」



きゃぁ、、、電車のキセル乗車が見つかったとき並みのきついお仕置きです。



だからって、これもビビる必要はありません。
ちゃんとハローワークに申告さえしていればいいんですから。

申告の方法はメチャ簡単です。

失業認定日に提出する「失業認定申込書」のカレンダーに、
アルバイトをした日に『○』印をするだけ。

どうなるかというと、この日は就労とみなされ、その日の基本手当が支給されず、
支給される日が先送りされます。

そう、消滅するわけではなく、その日がそのまま後ろに引っつくと思ってください。

だから、おいしいバイトとか、就職に役立ちそうな仕事はするべきですよ!

 →「派遣か、アルバイトしよう!」も参考に




※注意その1「働きすぎに注意!」

でも、ここには大きな落とし穴があります。

「じゃぁ、堂々とアルバイトしてもいいんだ!」

というのを鵜呑みにして、フルタイムで、しかも求職活動もせずに働くと、
それは常勤の就職をしたとみなされて、基本手当が消滅する可能性もあります。

例えば、求職活動もせず、平日に朝から夕方までビッチリバイトしていると、
間違いなくアウトです。

このボーダーラインは実は非常に微妙です。

この境界線は、各ハロワで大きく異なってきますが、、、

週3日程度、しかも短期契約の日雇い程度の仕事であれば、
バイトとして認められる可能性は高いかなぁ、、、と思います。

なので、管轄のハローワークに相談してみてくださいね。



※注意その2「就業手当に注意!」

失業給付をもらいながらバイトするには、もうひとつ大きな落とし穴があります。
(・・・落とし穴ばっかりやん!(笑))

これは平成15年5月の雇用保険改正法で『就業手当』という制度が始まりました。

これは、バイトした日についても基本手当の30%が支給されるのです。

難しく言うと、、、

『基本手当の受給資格がある方が、、、

 再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に
 一定の要件に該当する場合に支給される』のです。


「じゃぁ、バイトして、、、しかも手当もらえて、メッチャ得?!」


・・・いや、それは大きな間違いです。

手当といっても、上限があって、 一日わずか約1,800円。
1日当たりの支給額の上限は、1,747円(60歳以上65歳未満は1,416円)となってます。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

しかも、この手当を受給すると、支給が後回しになるのではなく、
その日の受給手当は消えてしまいます(給付されたことになる)。

・・・はっきり言って損です。


もし「就職が決まりそうだし、もらう方がいい」なら別として、
ミスミス損するのはもったいないですよね。

じゃぁ、どうすればいいか?


そもそもこの就業手当には以下の支給要件がついています。

簡単にいうと、、、

『基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること』

なんです。


だから、逆を考えると、、、例えば、、、

所定給付日数が120日以下の人ならば、支給残日数が45日を切ってから、
アルバイトを始めれば、この支給要件には当てはまらなくなります。

ちなみに、その分の基本手当は後から全額支給されることになります。


・・・これも、まさに知らないと損しますね、、、


ちなみに、似たような名前で、『再就職手当』というのがあります。

これは、、、

「所定給付日数の“3分の1以上であって45日以上”を残して就職された場合、
(安定した職業に就いたとき)、
基本手当日額(上限有)に支給残日数を乗じた額の30%が支給されます」

というものです。

なお、再就職手当として支給を受けた日数分については、基本手当が
支給されたものとみなされ、残日数から差し引かれます、、、当然ですが。

この支給要件としては、以下の2点すべてに該当することが必要です。

(1)待期が終わっていること
(2)受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期終了後1ヶ月間は、
  ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職されたこと。
(求人票を見て、直接応募し就職された場合は、紹介による就職とは見なされません)

おわかりの人は、おわかりのように、、、
もし満額で雇用保険をもらおうと思っている人は、、、損です(汗)。

これら二つの制度はいずれも、就業促進手当と呼ばれ、
パッと見ると、お得な制度っぽく聞こえますが、はっきりいって損です(笑)。

もちろん早めに就職が決まることはとてもよいことですが、ノンビリしようという人には、
少し考えておかなければならない制度ですわ、ハイ。





※アルバイトと内職

認定日に提出する失業認定申告書には、こんな項目があります。それは、、、

「就労または就職した日(アルバイト)」をマル『○』、
「内職または手伝いをした日」に×(バツ)という項目です。

これは何かというと、、、

「就労または就職(アルバイト)」では、失業給付が後回しになったり、
就業手当が支給されるのに対して、、、

「内職または手伝い」では、稼いだ額や、働いた時間によっては基本手当が
満額支給されるケースがあるんです!



さて、じゃぁ、内職って、そもそも何なんでしょうか、、、
実は、平成15年5月の雇用保険改正法により、内職の規定が明確になったそうです。

ここでは、「1日の労働時間が4時間未満」であれば内職として認められ、
失業手当との併用が可能になるのです。

ただ、ここにはもうひとつの隠れ基準があり、「週20時間未満」というのが条件です。
ですので、これを超えてしまうと、バイトもしくは就職したとみなされる可能性が
ありますので、ご注意くださいね!

だから「1日3時間程度、、、週3〜5日の仕事」をひそかに探しておくといいですね。



といっても、各ハローワークによって、摘要が異なる場合もあるので、
是非、確認してくださいね!!





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