裏失業保険マニュアル 賢い失業生活をおくるために、、、 | ||||
→裏失業保険マニュアル(雇用保険の心得)TOPへ戻る | ||||
HOME はじめに サイトマップ ★まずは! ハローワーク活用編 ハローワーク所在地 ★震災関連 東日本大地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置 ★失業保険知識 退職準備編 失業保険編 その他手続き編 再就職活動編 ★失業生活術 素敵な失業生活編 節約失業生活編 失業FAQ 掲示板 プロフィール リンク |
失業コラム編 「ちょっとコラムってみました!」「失業生活、有意義に素敵に過ごしましょ!」 ちょっとしたツブヤキですわ! 失業コラム編 〜目 次〜 2013/05/27 15:05:52
さぁて、、、昨日のダービー、あなたはどないでしたか?!
外れ馬券 経費認定 所得税法違反は有罪 大量購入を重視 産経新聞 5月24日(金)7時55分配信 競馬で稼いだ所得など約14億6千万円を申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円の支払いを免れたとして、所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれた。西田真基裁判長は「外れ馬券も経費と認められる」と指摘。男性の所得額を大幅に減額して約1億6千万円、所得税額を約5200万円と認定した上で、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。 弁護人によると、外れ馬券が経費かどうかの初の司法判断。 公判では、検察側が「勝ち負けはレースごとに決まる」として、もうけは一時所得と主張。19〜21年の所得額は払戻総額約30億1千万円から当たり馬券の代金を差し引いた28億8千万円とした。一方、弁護側は「外れ馬券も経費」とし、所得は約1億4千万円と反論していた。 西田裁判長は判決理由で、競馬の払戻金は「一般的には一時所得」とした上で、男性は長期間、大量に購入していたことから「一般的な馬券購入とは異なり、資産運用の一種だ」と判断。外国為替証拠金取引(FX)や先物取引と同様に「雑所得」と認定し、雑所得の課税実務に合わせて「外れ馬券の購入費も必要経費」とした。 男性は「課税額の主張が全面的に認められ納得している。今のところ控訴はしない」とコメントした。 →裏失業保険マニュアル(雇用保険の裏の心得)TOPへ戻る 当ホームページの内容については、私個人の主観による判断も多々あります。 もちろん掲載情報には、最善は尽くしていますが、、、 ですので、最寄の職業安定所等に相談し、最終的には個人で判断してください。 その際の責任については、コチラでは負えませんので、あしからずです。 |
| ||
Copyright (C) 2005 Akira Ichijo. All Rights Reserved. →裏失業保険マニュアルTOPへ戻る |